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借金解決の方法

借金整理について

支払不能または困難な状態にある場合、「特定調停・個人再生・自己破産」という3つの方法があり、そのうちどの方法を選ぶかは、借金の総額や債務者の事情などによります。

一般的にいえば、困窮度の高さにしたがって「特定調停」「個人再生」「自己破産」を選びます。 ただし、それぞれの債務者の事情によって希望方法を選べない場合がありますから、司法書士・弁護士など専門家に相談のうえ、最もその状況に適した方法を選択しましょう。

特定調停を選択する場合

特定調停の申立てができるのは特定債務者です。特定債務者とは、金銭債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人です。特定調停はあくまで双方の話し合いによる特例の調停ですから、話合いがつかなければ問題解決ができません。一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合には話し合いで合意できる見込みはないので、この方法はとれません。

特定調停の種類
特定調停

個人再生を選択する場合

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあり、それぞれ申立てのできる度合いの要件が定められています。再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。
将来の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとれません。 自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。

個人再生の種類
小規模個人再生
給与所得者等再生

自己破産を選択する場合

支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もないという状態からの再出発となります。

自己破産の種類
同時破産
少額管財
管財事件

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